不動産用語集
あ行
一般媒介契約
一般媒介契約とは、次の(1)及び(2)の特徴をもつ媒介契約のことである。
(1)依頼者(すなわち売主などのこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
(2)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則自由である。
移転登記
不動産登記の1つで、所有権移転登記を指す。不動産の売買取引において不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記。他に、表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がある。移転登記は、附従性を持つ地役権等を除き、登記できるすべての権利についてなされる。
印鑑証明
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの管公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市区町村にて印鑑登録を行う。登録された印鑑を実印と称し、その実印が印鑑登録された正式なものであることを市区町村長(法人は法務省)が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」という。有効期間は3ヵ月。
印紙税
印紙税法で、課税対象となる文書を作成するときに必要な国税であり、契約書に印紙を貼る形で納税する。なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。
売主
不動産の売買契約をもとに土地や住宅(不動産)を売る人(又は法人)で買主にとって売買契約を結ぶ相手。取引態様の一つであり、不動産広告では「売主」という用語が使用される。一般的には、不動産の売主と所有者は同じだが、時には登記簿上の所有者と売主が一致していない場合があり、所有者の代理人が売主になっていることもある。
か行
貸主
賃貸物件のオーナー又は、オーナーから一括借り上げしているサブリース業者をいう。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
仮登記
所有権移転登記などの最終登記(本登記)をなしうるだけの実体法上または手続き法上の要件が完備していない場合に、将来の登記順位を保全するため予めなす登記を「仮登記」という。
管理会社
マンションの管理組合や不動産所有者の委託によりその所有する不動産に係る清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。主な業務内容としては、(1)設備の保守・点検・防火・各種警備・設備機器の保守点検や防火、衛生、(2)賃料や共益費等の徴収業務等の収支管理、(3)テナント募集選定や賃料共益費改定等の契約管理が挙げられる。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有物件の建物全体の維持管理と、区分所有期間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。
管理費/共益費
共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。
区分所有権
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」という。
クーリングオフ
一定期間、無条件で契約の申し込みの撤回または解除ができる制度。訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。
クーリングオフの条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要がある。その通知があったときには、売主は速やかに手付金等受領した金銭を返還しなければならない。
契約不適合責任
2020年4月1日の民法改正で、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ変更になりました。
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵に対する責任で、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに該当しました。
また、瑕疵の判断としては、個々の契約の趣旨に照らせば目的物が通常有すべき性質・性能を欠いていることとして解されており、雨漏りといったものについては修繕の対象となっていました。
契約不適合責任では、『売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。』となっており、契約書に記載されている内容に左右されます。
先程の雨漏りについては、契約書に建物の雨漏りについて記載が合った場合、修繕や保証の対象にはならなくなります。
建築確認
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
原状回復義務
契約期間の満了に伴う賃借人からの解約の申し入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、賃借人は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。
更新料
借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭をいう。借地権または借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由が無ければ契約の更新の拒絶、土地又は建物の返還を求められないため、賃貸人の要求により、更新料が支払われることが多い。問題は、特段の合意がない場合でも賃貸人にその請求権があるかであり、これを肯定する説もないではないが、判例(最判昭51.10.1)は、商慣習ないし、事実たる慣習として更新料の請求権があるという賃貸人の主張を認めず、通説も同様に解している。
なお、更新料の支払いにつき合意があり、それが賃料の支払と同様に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合にはその不払は、その基盤を失わせる著しい背信行為として賃貸借契約の解除原因となり得るとする判例(最判昭59.4.20)もある。
さ行
債務不履行
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」(民法第415条)という。 債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができる。また、双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
私道負担
売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
実印
市区町村の役所に登録された公的に認められた印鑑のことです。印鑑登録を行うことで、印鑑証明書を取得できるようになります。この証明書を使って、確かに本人が実印を使って押した書類であることを証明できます。
重要事項の説明義務
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでにその者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件などについてこれらの事項を記載した書面を交付して、宅地建物取引士から説明をさせなければならない。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物及びその敷地の利用の便宣、避難、消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。
専属専任媒介契約
宅地建物取引に関する法律用語の一つ。宅地建物取引業法及び、同法施行規則では、専任媒介契約のうち依頼者が媒介を依頼した宅地建物取引業者の探索による相手方以外のものとは契約締結できない旨の特約を定めたものが専属専任媒介契約と規定されている。(専属専任媒介契約では、依頼主は自己で購入希望者を見つけることができない。)
専任媒介契約
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。(専任媒介契約は、依頼主が自己で購入希望者を見つけることができる。)
た行
宅配ボックス
宅配ボックスは宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に配達物を入れておき、配達先に知らせることにより荷物の受け渡しができる箱型の設備のことである。マンションの共用設備として設置される場合が多い。 宅配BOXとも書く。英語ではHome-Delivery Box などという。
建物構造
RC造(鉄筋コンクリート造)、S造(鉄骨造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、CB造(コンクリートブロック造)など。
地目
土地の現況及び利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、鏡内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令第3条)。
仲介
一般的には当事者の間に入って便宣を図ったり尽力することで、不動産取引では他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為を「仲介」という。宅建業法等の法令では「媒介」という。なお、宅建業者が行う不動産広告では取引態様の明示として「媒介(仲介)」又は「仲介」とされる。宅建業者が行う不動産取引の仲介の法律的な性格は商法でいう他人間の商行為の媒介である仲介営業(商事仲立ともいう。商法第543条以下)の場合のほか、一般私人間の企業経済活動ではない不動産取引の媒介をする民事仲立の場合があるが、民事仲立については法律に特別の規定はない。媒介契約は、依頼者からの依頼に基づき媒介という事実行為を目的とするので準委任の規定(民法656条)と解され、委任の規定(民法643条以下)を準用するべきものとされている。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
抵当権
民法が定める担保物権の一つ。債務者又は第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産などについて優先弁済を受ける担保物件をいう。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質権と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
手付け
売買、賃貸借の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払れるもの。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
徒歩○分
目的地まで80メートルを1分として計算された時間で、信号待ちなどの時間は含まれていない。
な行
2項道路
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。市街地内にある幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたもの。つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域において)敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建築が建てられないことになっているが、法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定である。
ま行
メゾネット
マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があるため立体的な居住空間を与える。
や行
家賃保証会社
家賃保証会社とは、賃貸住宅の入居者が家賃を滞納したときに、貸主に代わって家賃を支払う会社である。 入居者は連帯保証人を必要とせず、家賃保証会社と保証委託契約をする。 貸主は家賃収入が途絶えない安心感が得られる。 入居者は家賃保証会社の審査に通る必要がある。例)いえらぶパートナーズ
ユニットバス
防水性の高いプラスチックなどで、床、壁、天井などを一体成型した浴室のこと。
容積率
建築物延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とそのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内または準都市計画区域内においては、用途地域の種別及び前面道路の幅員により、その最高限度が制限される。[容積率(%)=延べ面積/敷地面積×100]。前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域によって限度が規定されている。
用途地域
都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層居住専用地域など12種類がある。
ら行
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。
連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証人も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。
ロフト
部屋の一部を2層式にした上部のスペースのことで、本来の意味は、屋根裏部屋、倉庫などの上階のことであるが、住宅の屋根裏を物置等に利用するスペースを指す用語としても定着してきている。切妻屋根のマンション最上階住戸などにも採用されている。